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自動車保険の車両全損時諸費用特約とはどんな特約?

車両全損時諸費用特約とは?

自動車が全損になってしまった場合、廃車にするにもレッカー費用や解体費用、手続き費用がかかり、買い替えても自動車税や車両登録費用など意外と多くのお金がかかります。
これらを諸費用といいますが、車が全損した場合、この車両全損時諸費用特約をつけていればカバーをすることができます。

ここでは、車両全損時諸費用特約の概要と、メリットとデメリットについて詳しく解説しています。

Chapter
車両全損時諸費用特約とは?
車両全損時諸費用特約のメリット・デメリット
車両全損時諸費用特約の注意点
まとめ

車両全損時諸費用特約とは?

車両全損時諸費用特約とは?

車両全損時諸費用特約とは、車両の「全損時」にかかる「諸費用」をカバーする特約です。
車両保険の10%(20万円)を限度としており、車両保険に加入をすれば自動付帯される保険会社がほとんどです。

ただし、以下のような場合は、全損でも保険金は支払われません。

・無免許運転や酒気帯び運転によって損害が生じた場合
・地震・噴火・津波によって車が全損となった場合
・故障による損害
・車の欠陥・摩滅・腐食・さび・その他自然消耗によって発生した損害
・詐欺・横領によって生じた損害
※細かい要件は保険会社によって異なります。最寄りの保険会社の社員にお問合せください。

全損とは?

ここでいう全損とは、以下のような場合を表します。

1. 車の修理費用が車両保険金額以上となった場合
2. 車が修理できない時
3. 車が盗難されて見つからなかった時
※細かい要件は保険会社によって異なります。最寄りの保険会社の社員にお問合せください。

諸費用にはどのようなものがある?

車両全損時諸費用特約で補償される諸費用には、以下のようなものがあります。

1. 廃車に必要な費用
・レッカー費用…5,000円~10,000円(距離によります)
・解体費用 5,000円円~10,000円
・永久抹消費用 5,000円前後
・リサイクル費用 6,000円~20,000円(普通車か軽自動車かで異なる)

2. 買い替えに必要な費用(車種や自治体によってさまざま)
・自動車税
・環境性能割
・自動車重量税
・車両登録費用
・車庫証明代行費用

車両全損時諸費用特約のメリット・デメリット

車両全損時諸費用特約のメリット・デメリット

メリット

車両全損時諸費用特約のメリットは、意外とかかる廃車時の費用や車の買い替えるときの諸費用をカバーできるという点です。

保険会社によっては、車両全損時諸費用特約を40万にできる保険会社もあります。(ただし、下限が10万円で、車両保険金額が10万円以下の場合は加入ができません)

デメリット

一方、デメリットは車両価格が安く、車両保険金額が少ない車はメリットが小さいという点です。
車両全損時諸費用特約で支払われる保険金額は車両保険金額×10%なので、仮に車両保険金額が20万円なら2万円しか支払われません。
ただ、廃車にするだけなら、廃車費用の足しにはなるでしょう。

2つ目のデメリットは、新車特約と重複するという点です。
新車特約をつけていて、全損した場合には、新車特約には「再取得時諸費用保険金」があり、これをうけとると車両全損時諸費用保険金が受け取れなくなります。
補償が重複するため、加入時には十分注意しましょう。

また、車両全損時諸費用特約車両が全損になっていることが前提条件なので、車両保険の対象外となる場合は受け取ることができません。

車両全損時諸費用特約の注意点

車両全損時諸費用特約の注意点

車両全損時諸費用特約を活用する際の注意点のひとつが、車両全損時諸費用特約が付帯サービスとなっていない自動車保険もあるということです。
車両保険に加入していれば、多くの保険会社では車両全損時諸費用特約が特約としてついていますが、リースカー車両費用特約をセットとして契約した保険などの一部の自動車保険では、車両保険に加入していても付帯されないことがあります。
あらかじめ付帯条件を確認することが必要です。

また、自動車保険の等級にも注意が必要といえます。車両全損時諸費用特約は、車が全損した場合に利用され、保険金が支払われることになるので、翌年は等級が下がり、支払う保険料がアップしてしまうでしょう。

まとめ

  • 車両全損時諸費用特約は、自動車が全損になった場合にかかる廃車や買い替えにかかる諸費用を補償する特約です。
  • 車両全損時諸費用特約の保険金額は車両保険金額×20%(上限10万円)です。廃車費用はカバーできますが、買い替え費用は不足する可能性もあります。
  • 全損時に支払われる特約なので、基本は車両保険が給付されなければ車両全損時諸費用特約を受け取ることはできません。
  • 同内容の保険である、新車特約の「再取得時諸費用保険金」と重複して受け取ることはできません。車両全損時諸費用特約との重複には注意が必要です。

【監修】金子賢司|かねこけんじ

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP

【監修】金子賢司|かねこけんじ

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