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休業損害証明書とは?書き方についても解説

休業損害とは?

交通事故に遭い、会社を休んだことにより給料が減少してしまった場合、通常の給与から減少した分の差額を加害者に請求することができます。

このような場合に給与が減少したことを証明する書類が休業損害証明書です。自分で記入する必要のない書類ですが、事故による自分の経済的損失をカバーする大事な手続きです。書類の意味や流れについて把握をしておきましょう。

Chapter
休業損害証明書とは?
休業損害証明書の書き方
休業損害の計算方法
源泉徴収票がない時はどうする?
有給休暇は対象になるか?
まとめ

休業損害証明書とは?

休業損害とは?

休業損害証明書とは、パートやアルバイトを含む給与所得者が休業損害を証明するための書類で、勤務先に記入してもらうものです。

休業損害とは?

交通事故にあい、仕事を休むと給料(収入)が減少してしまうことがあります。このような時は「休業損害」として給料が減収した分を加害者に請求することができます。
そしてこの、給料(収入)が減少したことを勤務先に証明をしてもらう必要があるので、休業損害証明書が必要になるのです。

休業損害証明書は保険会社から送られてきます。

なお、個人事業主は事故前年度の確定申告書等計算するので、休業損害証明書は必要ありません。

休業損害証明書の書き方

休業損害証明書は勤務先に書いてもらいましょう!

休業損害証明書は基本的にすべての欄に記入が必要です。
各保険会社によって書式に若干の違いはありますが、主に以下のような内容を記載することが求められます。

・職種・氏名・採用日
・休業した期間(遅刻、早退を含む)
・休業した期間の内訳(欠勤や半日欠勤、年次有給休暇、半日有給休暇、時間有給休暇、遅刻、早退の日数)
・休業した期間の内容を表形式で記入
・休業した期間中に給料を全額支給したか、一部支給したか、減給したか
・事故前(事故による休業がない)直近3ヵ月間に支給した月例給与。残業代や交通費は付加給に記入。
・労災からの給付があるか
会社の社判と記入日、担当者名、連絡先などを証明欄に記入
・裏面に時間有給休暇や遅刻・欠勤の内訳を記入する欄がある場合があるので、あれば記入が必要です。

休業損害の計算方法

休業損害は実際の収入を基準として計算することが一般的です。
サラリーマン(給与所得者)の場合は以下のように休業損害を計算します。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入=事故前直近3ヵ月間の収入÷90日

休業によってボーナスがカットされた場合も、ボーナスカットの原因が休業であると証明できれば休業損害の対象となります。

なお、専業主婦であっても交通事故で家事をできないとして、休業損害を請求することができます。
自営業に関しては先に述べた通り、前年度の確定申告の内容をもとに1日あたりの基礎収入が計算され、休業日数を乗じる(掛ける)ことで休業損害を計算できます。

源泉徴収票がない時はどうする?

休業損害証明書の疑問(1)誰に書いてもらうのか

休業損害証明書を提出する際には、前年度の源泉徴収票も添付して保険会社に提出する必要があります。
しかし、源泉徴収票を会社から受け取って紛失している場合は、勤務先から事故前3ヵ月分の賃金台帳を取り付けて提出をする必要があります。

有給休暇は対象になるか?

休業損害証明書の疑問(2)有給を使ったら?

事故で有給休暇を使っても休業損害をもらうことはできます。これは、有給休暇を自由に使うことは社員の権利であり、本来自由に使えるはずの有休を、交通事故で使わざるを得なくなった。社員の権利を侵害されたとみなされるためです。

まとめ

  • 休業損害証明書はパートやアルバイトを含む給与所得者が、休業損害を証明するためのもので、保険会社から送付され、勤務先に記入をしてもらいます。
  • 勤務先で休業損害証明書の項目は基本的には全て記載が必要です。勤務先で休業損害証明書を記入してもらい、前年度の源泉徴収票を添付して保険会社に保険金請求書とともに送付します。
  • サラリーマン(給与所得者)の休業損害は1日あたりの基礎収入×休業日数で計算されます。
  • 専業主婦や個人事業主も計算方法は異なりますが、休業損害を計算して請求することができます。

【監修】金子賢司|かねこけんじ

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP

【監修】金子賢司|かねこけんじ

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