交通事故証明書とは?入手方法と解説
交通事故を起こして保険会社に保険金を請求するときには多くの書類が必要になりますが、交通事故証明書もその1つです。しかし交通事故証明書は事故を起こした人が警察に届出をしておけば特に手配をする必要がないので、あまりなじみがないかもしれません。
今回はこの交通事故証明書の概要と入手方法について解説します。
- Chapter
- 交通事故証明書とは?
- 交通事故証明を申請できる人
- 交通事故証明書の申請方法
- まとめ
交通事故証明書とは?
交通事故証明書は交通事故があったことを証明するための書類です。交通事故証明書には事故が発生した日付や、場所、当事者の氏名や住所、事故の類型(追突か正面衝突か?車両単独事故か?)などの情報が記載されています。
事故を起こした当事者が警察に事故の届出をして、申請をすると各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。
なお、警察への届出と自動車事故の連絡を保険会社にしておけば、交通事故証明書は保険会社の担当者が取り付けるので特に何もする必要はありません。
事故の当事者は警察に事故の届出をしなければ交通事故証明書が交付されず、交通事故証明書の取り付けができない限り保険会社は保険の請求を受け付けることができません。
交通事故証明を申請できる人
交通事故証明を申請できるのは以下の人になります。
・交通事故の加害者
・被害者
・損害賠償の請求権のある親族や保険金の受取人など、交通事故証明の交付を受けることについて、正当な利益のある人
なお、代理人が申請する場合は、本人の委任状が必要になります。また、人身事故は交通事故発生から5年、物損事故は3年を超えると原則交付されなくなります。
交通事故証明書の申請方法
交通事故証明書の3つの発行方法について以下ご紹介します。
ゆうちょ銀行・郵便局で払い込む場合
まずは警察や自動車安全運転センターで交通事故証明書申込用紙をもらいます。
必要事項を記入し、ゆうちょ銀行や郵便局で手数料と交通事故証明書交付手数料(1通600円※1))を支払います。
その後、約10日で申請者の住所か、通信欄に希望した希望送付先に交通事故証明書が届きます。
※1)2019年10月1日より540円→600円に変更
自動車安全運転センター事務所窓口での申し込み
都道府県の自動車安全運転センター事務所窓口にて用紙をもらい、手数料600円を添えて申し込みます。警察署から交通事故書類が届いていれば、その場で交通事故証明書が交付されます。
警察署から情報が届いておらず、その場で交付できない場合は、後日郵送されます。
なお、交通事故発生場所と異なる都道府県の自動車安全運転センターでも申し込みはできますが、後日郵送となります。
自動車安全運転センターのサイト経由での申し込み
自動車安全運転センターのサイトからも交通事故証明書の交付申請をすることができます。
インターネット経由での申請の場合、交通事故の当事者以外の方の申請はできません。また交通事故発生して、警察に届けた時の住所に変更がない場合のみ受付が可能です。なおかつ、交通事故証明書に記載されている住所以外への郵送はできません。
交付手数料600円の支払は、大手コンビニエンスストアで対応可能。別途払い込み手数料が1通あたり132円かかります。支払い期限は7日間。支払いが確認できた時点で発送となり、そこから手元に届くまでに10日間かかります。
ペイジーでも支払いが可能で払込手数料は各金融機関が定める費用で申請者が負担します。
まとめ
- 交通事故証明書は交通事故があったことを証明するための書類です。事故の当事者は警察に届出をしなければ、交通事故証明書が発生されず、保険会社が保険金の請求を受け付けることができません。
- 警察に事故の届出さえしておけば、交通事故証明書は保険会社の担当者が取り付けてくれるので特に何もする必要はありません。
- 交通事故証明書は、ゆうちょ銀行・郵便局で払い込む方法、最寄りの自動車安全運転センターの事務所で申し込む方法、インターネットでの申し込みの3通りがあります。
- 交通事故証明書を申請できる人は決まっています。
- 交通事故証明書は交付期限があります。
- 交通事故証明書の発行手数料は600円。ゆうちょ銀行や郵便局、コンビニ払い、ペイジー等は別途所定の手数料がかかります。