自動車保険は確定申告や年末調整で控除できません
自動車保険は確定申告や年末調整で控除することはできません。
生命保険や地震保険と同じ保険なので、控除ができると考えてしまいがちです。この記事では、年末調整の仕組みと、年末控除の対象となるものにはどのようなものがあるかについて解説しています。
年末調整とは
毎月給与から源泉徴収という形で税金が差し引かれていますが、源泉徴収はあくまでも見込みの税額でしかありません。
生命保険や医療保険、最近ではiDeCo(イデコ)も所得控除の対象になります。年末にこれらに加入していることがわかると、所得を一定額減らすことができるため、源泉徴収で見込みで天引きしていた税金から払いすぎが生まれることがあります。
これを12月分の給与で従業員に変換をするのが年末調整です。
自動車保険は保険料控除の対象外
保険料控除といえば、生命保険と地震保険が有名です。そのため、自動車保険も同じ保険だから保険料控除になるのでは?と考えてしまいます。
しかし、自動車保険は所得税の保険料控除の対象にはなりません。
2021年度現在、年末調整の控除対象となるものは以下のものがあります。
・社会保険料
健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料
・生命保険料
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
・地震保険料
地震保険料
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo(イデコ))
年末調整の手続き方法
年末調整は、社員が行なうことは実はあまりありません。10月~11月頃になると保険会社から「生命保険料控除証明書」のハガキが送られてきます。これは、保険料を年間いくら支払ったかを証明するためのものです。
このハガキと給与所得者の基礎控除申告書などの必要書類に記入をしたものを合わせて担当部署に提出します。
事業用として使用する車は確定申告で経費にできる
自動車保険は所得控除の対象にはなりませんが、自動車保険に加入している自動車を事業用として使用している場合、自動車保険料と自賠責保険料ともに経費にすることができます。
・自賠責を経費にする際の勘定科目について
自賠責保険は支払時に全額費用として「損害保険料」または「車両費」で経費を計上することが可能です。
・自動車保険を経費にする際の勘定科目について
契約期間が1年のものは、自賠責と同様で、「損害保険料」、または「車両費」で経費計上します。
・その他の自動車に関連する経費の勘定科目について
ガソリン代…車両費
自動車税・印紙代…租税公課
車検…修繕費、車両費
経費計上時に添付する書類は?
自動車保険を経費計上をするために添付する書類は以下の通りです。
・クレジットカードの明細書(自動車保険料を支払ったことがわかる)
・収支内訳書(白色申告の場合)
・青色申告決算書(青色申告の場合)
まとめ
- 自動車保険は確定申告や年末調整で控除することができません。
- 年末調整の控除対象となるものには、社会保険料・生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo(イデコ))等があります。
- 自動車保険は年末調整で控除はできませんが、事業で使用している場合は経費にすることができます。