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代車費用特約(レンタカー費用特約)とはどんな特約?

代車費用特約(レンタカー費用特約)とは

事故などで車を修理に出しているけれど、仕事などですぐに車が必要という時がありますよね。
自動車保険の代車費用特約をつけておくと、レンタカーを利用した代金も保険金から支払われます。

この記事では、代車費用特約の補償内容と注意点について解説しています。

Chapter
代車費用特約(レンタカー費用特約)とは
代車費用特約の補償内容
代車費用特約の必要性と注意点
まとめ

代車費用特約(レンタカー費用特約)とは

代車費用特約(レンタカー費用特約)とは

代車費用特約(レンタカー費用特約)は、車両保険の補償対象となる事故にあい、車の修理が必要で修理工場に自分の車を預けている間などに利用したレンタカー費用を実費で補償する特約です。

代車費用特約の補償内容

代車費用特約はどういった場合に使えるか

保険金額は実費を基本として、レンタカー利用の1日あたりの上限額を5,000円、7,000円、10,000円としている保険会社と、1日あたり定額で支払う保険会社もあります。

レンタカーの利用期間は最大で30日間。レンタカーの利用開始日から30日間としている保険会社や、事故日や工場への入庫日から30日間を利用期間の上限としているなど保険会社によってさまざまです。
いずれにしても保険会社所定の日数を超えた場合は、自己負担になります。

【代車費用特約が支払いとなるケース】
・車両保険の対象となる事故で修理となり、レンタカーが必要な時
・盗難事故にあい、レンタカーが必要な時

【代車費用特約が支払いとならないケース】
・無免許運転や酒気帯び運転で事故が発生した時
・地震・噴火・津波によって車に損害が発生した時
・詐欺・横領によって生じた損害
・契約中の車に存在する欠陥・摩滅・腐食・さび・その他自然消耗によって生じた損害

代車費用特約の必要性と注意点

代車費用特約の注意点を確認!

保険会社提携の修理工場や、車を購入したディーラーに修理を出すと、その期間は無償で代車を使用させてくれることがあります。
しかし、修理工場やディーラーも多く代車を用意しているわけではありません。車検の多い時期や、雪の多い県で冬場、事故の多い時期などは、代車が全て出払ってしまい、全く利用できないこともあります
無償で利用できることをあてにしていると結局レンタカーが必要となり、思わぬ出費が発生する可能性もあります。



代車費用特約の注意点

知人や家族から借りた車代車費用の対象にはなりません
保険会社指定のレンタカー会社を利用することが基本で、それ以外のレンタカー業者を利用する場合は、保険会社に連絡をしておく必要があります。

・レンタカー費用の請求は、レンタカー会社から直接保険会社に請求がいきます。代車費用特約1日あたりの上限が10,000円で実費払い、レンタカー代が7,000円のケースでは、支払われる金額は7,000円です。3,000円の差額が受取れるわけではありません。
なお、定額払いのプランの場合は10,000円が受け取れます。

・レンタカー費用は実際に利用することを想定して決めることをおすすめします。
1日あたり5,000円で自己負担なし、または少しでレンタルできるのはは軽自動車か、小型自動車くらいでしょう。
普段、ワンボックスバンで活動している個人事業主が、代車費用特約1日あたり5,000円しか加入していないような場合があります。
軽自動車では荷物が入りきらないので、ワンボックスをレンタルしようとすると1日5,000円では不足し、自己負担が発生します。
1日、2日なら良いかもしれませんが、修理工場の繁忙期でなかなか修理が上がってこないような場合、代車費用が思わぬ金額になってしまうことがあります。

まとめ

  • 代車費用特約は車両保険の補償対象となる事故で、修理工場に修理に出していて車が使えない間、レンタカーを利用する場合に、レンタカー費用を補償する特約です。
  • レンタカーの使用期間は30日間です。レンタカ―使用開始から30日、事故や工場への入庫から30日としている保険会社があります。
  • 代車費用特約は実際に使うことを想定して、1日あたりの金額は自分の仕事内容やライフスタイルを振り返って、実体に即した金額を決めていきましょう。

【監修】金子賢司|かねこけんじ

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP

【監修】金子賢司|かねこけんじ

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