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自動車保険の身の回り品補償特約とはどんな特約?

身の回り品補償特約とは

自動車事故の勢いで、車の中に積んであるものが破損してしまうことがあるかも知れません。そのような時は、自動車保険の身の回り品補償特約で備えると補償の対象になります。
しかし、実際は対象になるものや、保険金の支払い要件には細かい決まりがあります。

今回は身の回り品補償特約の概要と必要性について解説します。

Chapter
身の回り品補償特約とは
身の回り品補償特約の補償内容
身の回り品補償特約は必要?注意点をふまえて考えましょう
まとめ

身の回り品補償特約とは

身の回り品補償特約とは

身の回り品補償特約は、万が一の事故が原因で車両に積んでいたものが壊れてしまったときに、補償をしてくれる特約です。

【身の回り品補償特約が支払いになる要件】
・事故によって車内の身の回り品が破損したこと
・車両保険に加入をしていること
車両保険に加入をしなければ、身の回り品特約を付加することはできません。

身の回り品補償特約の補償内容

身の回り品補償特約の補償内容

自動車保険に加入するだけでは補償してもらうことのできないものを、 身の回り品補償特約を付帯することで補償の対象とすることができます。
具体的にはどのような物を補償対象としているのでしょうか?

身の回り品補償特約で補償の対象となるもの

・車内(座席、ダッシュボード、トランク)に積んであるもの
ゴルフクラブ、スキー板、スノーボード、カメラ、釣り竿などが対象となります。
・車外(キャリアに固定していたもの)
自転車などが対象となります。
※保険会社によって補償範囲に若干違いがあります。

カーナビも保険会社によって見解は異なりますが、一般的には以下のような扱いになります。
・車のダッシュボードに組み込まれているカーナビ…車両保険の対象(身の回り品補償特約の対象外)
・後付けタイプのカーナビ…身の回り品補償特約の対象

身の回り品補償特約で補償の対象とならないもの

・ノート型パソコン
・スマホやタブレットなど
・貴金属、宝石、美術品
・動物、植物
・眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義足

※保険会社によって補償範囲に若干違いがあります。

補償金額について

各社呼び方は異なりますが、身の回り品補償特約と同等の補償は備えています。
保険金額は10万~30万円という範囲で選択できる保険会社や、50万~100万円のように高額な保険金額を設定できる保険会社など取扱いのスタンスはさまざまです。

身の回り品補償特約は必要?注意点をふまえて考えましょう

女性 考える

身の回り品特約の特徴は、時価で支払われるという点です。
購入当初は30万円したゴルフクラブが、数年後事故が原因で車内で破損をした場合、年数が経過してゴルフクラブの価値が下がっている可能性が高く、30万円の支払いとはならないことがあります。

また身の回り品補償特約免責(自己負担)があります。多くの保険会社が自己負担額を5,000円としています。

これらのことから、当時入手した購入額をそのまま保険金で受け取るのは難しいと考えられます。
しかし、不運にも事故で車内の身の回り品が破損した時の一定の助けになるのは確かです。

特約を使うと等級はダウンする?

身の回り品補償特約を使うと、等級が下がるかどうかも保険会社によって見解が異なります
特約を希望する場合は、特約を使った場合、ノーカウント事故となるのか、1等級ダウン事故となるのか保険会社に確認をしましょう。

身の回り品補償特約に加入するためには、車両保険を付保つける必要があります。
また、事故が原因で破損をしなければ身の回り品特約は保険の対象になりません。身の回り品特約を使うような事故は必然的に車両保険を使うことも多いため、結果的には3等級ダウンとなるでしょう。

まとめ

  • 身の回り品特約は、事故で社内の財物が破損した時に補償の対象となります。
  • 身の回り品特約に加入するためには、車両保険に加入をしている必要があります。
  • 身の回り品特約は時価で支払われます。
  • 身の回り品特約には免責額があります。(多くの保険会社が5,000円)
  • どのような財物が身の回り品特約の対象になるかは、保険会社ごとに微妙に違いがあります。加入をする際は、保険会社に確人を取っておくことが重要です。

【監修】金子賢司|かねこけんじ

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP

【監修】金子賢司|かねこけんじ

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