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自動車保険の他車運転特約(他車運転危険担保特約)とは?

他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは

友達の車から借りた車を運転中に、相手にケガをさせたり、電柱に車をぶつけたりして修理代を請求されたとき、友人の自動車保険ではなく自分の自動車保険で補償することができます。これを他車運転特約といいます。

保険を適用すると自分の自動車保険の等級は3等級ダウンしますが、友達の等級がダウンすることはありません。

Chapter
他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは
他車運転に適用されない場合
対象となる車種「自家用8車種」
まとめ

他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは

他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは

自動車保険に附帯できる他車運転特約は、友達の車を借りて事故を起こしてしまったような場合、事故を起こした車の自動車保険ではなく、車を運転した人が加入をしている自動車保険で補償をカバーすることができる特約です。

他車運転特約は、多くの保険会社では自動車保険の特約に自動セットされているケースがほとんどです。
他車運転特約が使えるケースは以下のような場合です。

・友達の車を借りていて、他人にケガをさせた(対人賠償)
・友達の車を借りていて、相手の車を損傷させた(対物賠償)
・借りている車で、自分や同乗者がケガをした(人身傷害)
・借りている車の修理代(車両保険)

これらの事故で自分の保険を使った場合、自動車保険の等級は3等級下がります。
なお、友達の車で事故をおこして、他車運転特約によって自分の自動車保険を使った場合、通常の自動車保険と同様、等級が3つ下がります。そのかわり友達の自動車保険は影響を受けません

他車運転に適用されない場合

補償される場合とされない場合

他車運転特約が適用されないケースをご紹介します。

・無断使用、飲酒運転、危険運転、無免許や業務中など規則にそわない利用をした場合は対象外となりません。

走行中のみの事故に限られ、駐車場やパーキング施設での事故などは補償されない保険会社もあります。

・借りている車で自分がケガした場合や、借りている車を電柱にぶつけて修理代を発生させてしまった場合、それぞれ自分の保険に人身傷害・車両保険がついていなければ補償の対象にはなりません。

・自動車保険に運転者限定や年齢条件で自動車保険の補償範囲を設定している場合は、補償範囲に含まれない家族は、他車運転特約の補償の対象になりません。

・他車運転特約はあくまでも「他人の車」を利用して事故を起こした時に補償の対象となります。身内の車で事故を起こした場合は補償の対象になりません。身内とは配偶者、同居の親族のことをいいます。

業務目的も対象外です。

・他社運転特約は、他人から「一時的」に車を借りている状態の事故が適用になりますが、一時的がどれくらいの期間なのかは保険会社の判断を得ておく必要があります。
1日だけ旅行で車を借りたり、長時間のドライブで少し運転を変わったぐらいなら問題はないでしょう。しかし、1週間や定期的に借りているような場合は少し問題があります。

心配な時は保険会社に、頻度や用途などを説明し、確約をもらっておくとよいでしょう。

対象となる車種「自家用8車種」

対象となる車種「自家用8車種」自家用普通乗用車、自家用小型乗用車(コンパクトカー)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車

他車運転特約を利用するためには、以下の自家用8車種を借りている必要があります。

・自家用普通常用
・自家用小型自動車
・自家用軽四輪自動車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超、2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)

引っ越しの際に他人から借りて使用する貨物車の運転にも、他車運転特約は適用されます。
また、キャンピングカーのような特種用途自動車も含まれます。いずれも普通免許で運転できる車種で。しかし、バイクや自転車は別途ファミリーバイク特約や日常事故賠償特約などを付帯しないと補償されないので注意しましょう。

まとめ

  • 他車運転特約とは、他人から車を借りた車で事故を起こした場合、他人ではなく自分が加入している自動車保険から補償されます。
  • 基本的に他車運転特約は自動車保険に自動セットされています。
  • 無断使用や飲酒運転のように常識を逸脱するような使用は補償の対象外です。
  • 身内の車を借りて事故を起こしても、他車運転特約の補償の対象にはなりません。
  • 他車運転は、他人から一時的に借りた車での事故が補償の対象になりますが、一週間毎日借りていたり、月の何日間かは定期的に借りているような場合は、「一時的」といえないことがあります。不安な時は保険会社に確認をしましょう。
  • 自分の自動車保険の補償内容と年齢条件、運転者限定が適用となり、その範囲を超えた補償は他車運転特約でも補償されません。

【監修】金子賢司|かねこけんじ

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP

【監修】金子賢司|かねこけんじ

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