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自動車税が還付される理由とは?3つの還付条件や注意事項をご紹介

保険料はどんな仕組みになっている?

自動車税の還付金は確実に受け取りましょう。自動車にはガソリン代や車検代など、多くの税金が課せられています。本記事では、自動車を廃車などにした際の自動車税還付金について紹介していきます。廃車や一時的に登録を外すことを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

Chapter
自動車税とは?
自動車税が還付される理由
自動車税還付の手続き方法
自動車税の還付金を受け取る3つの条件
自動車税の還付金を受け取るときの注意事項3つ
自動車税の還付について理解しよう

自動車税とは?

保険料はどんな仕組みになっている?

自動車税とは、毎年4月1日の時点で自動車を所有している人に課される税金で、5月末までに1年分をまとめて納付します。ここでの「自動車を所有している人」とは「車検証の所有者欄に記載されている氏名の人」を指します。
自動車税は、昭和25年4月1日に施行された地方税法により創設されました。自動車を所有することで自動車税の納税義務が発生することは広く認知されていますが、そもそもの課税条件についてはあまり知られていません。
まずは、自動車税の課税条件についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 参考:自動車にはどういう税金がかかるのですか? : 財務省

課税条件

自動車税の納付金額は、自動車の用途、種別及び排気量により異なりますなお、2019年10月1日から自動車税が引き下げられたことで、新車登録時期によっては同じ自動車であっても課税金額が異なります。
例えば、新車登録時期が2019年9月30日以前である自家用乗用車(1,500cc超2,000cc以下)の自動車税は39,500円ですが、同年10月1日以降の新車登録であれば36,000円に引き下げられます。
また、排気量が少ないほど引き下げ額が大きくなっています。

自動車税が還付される理由

電卓 税金 お金

冒頭に紹介したように、自動車税は1年分をまとめて納税しますが、廃車などを理由に年度途中で抹消登録すると、未経過分が月割で還付されます
例えば、自動車税が36,000円であった場合、1か月あたりの納税額は約3,000円となります。その車を7月に抹消登録した場合、8月から翌年3月までの8か月分が還付対象となりますので、自動車税の還付金額は約24,000円となります。

軽自動車には自動車税の還付がない理由

一方、軽自動車の場合は、年度途中で抹消登録しても自動車税は還付されません軽自動車税とは、毎年4月1日の時点で軽自動車を所有している人へ市町村により課される税金です。
軽自動車税は自動車税と異なり、年税として計算され一旦支払った軽自動車税は一切返金されないことから、還付が生じません。前述した自家用乗用車などの自動車税の仕組みとは異なっていますので、注意が必要です。

 参考:軽自動車税の概要

自動車税還付の手続き方法

自動車税還付の手続き

自動車税還付の手続きには、主に3つの方法があります。それは、「自分で手続きをする」「買取業者や自動車ディーラーに依頼する」、そして「廃車専門業者に依頼する」という方法です。
自分で手続きをする場合は、まず管轄の運輸支局で抹消登録を行います。抹消登録手続きが完了すると、その情報が運輸支局から自動的に都道府県へ伝達され自動車税が還付されるので、還付にかかる特別な申請手続はありません。
口座振込か金融機関窓口のいずれかで還付金を受け取れます。但し、都道府県ごとに手続の詳細が異なりますので、所轄の都道府県へ事前に確認をしておきましょう。

抹消登録に必要なもの

自動車の抹消登録に必要なものは、車検証、前後のナンバープレート、車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書及び印鑑登録している実印です。
このとき、車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合、変更履歴を確認するための書類として、追加で住民票などが必要となります。

自動車税還付は委任状があれば代行できる

自動車税の還付手続きは、所有者本人がおこなうことが原則です。
しかし、諸般の事情により本人による手続きが難しい場合、自動車税還付委任状を作成することで、代理人による手続きが可能になります。「買取業者や自動車ディーラーに依頼する」、そして「廃車専門業者に依頼する」という方法はこれに該当します。
なお、委任状は依頼者(所有者)が記入し、委任された代理人が記入することはありません。また、委任状の提出には例えば「還付事由の発生から7営業日以内であること」などの注意点があります。
代理人に依頼する場合の手続きについても、記入方法等について管轄の都道府県で事前に調べてから手続きをしましょう。

自動車税の還付金を受け取る3つの条件

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自動車税の還付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。その条件とは、「抹消登録の時期が2月以前であること」「抹消登録していること」そして「都道府県税を滞納していないこと」の3つです。
還付金を確実に受け取るためにも、それぞれの条件について理解を深めましょう。

自動車税の還付金受取条件1:抹消登録の時期が2月以前であること

最初に紹介する条件は、抹消登録の時期についてです。
自動車税の還付は、未経過相当月数分が対象であることは前述の通りです。しかし、還付金は抹消登録した日の翌月から発生するため、仮に3月に抹消登録をしても3月分の自動車税は還付金は発生しないので注意が必要です。

自動車税の還付金受取条件2:抹消登録をしていること

2つ目の自動車税の還付金を受け取るための条件は、所有権を放棄していることです。そして、放棄したことを証明するものが「抹消登録」です。
抹消登録には、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があり、管轄の運輸支局へ届け出ることで登録手続きが完了します。以下で、一時抹消登録と永久抹消登録の違いについて紹介します。

■一時抹消登録とは

「一時抹消登録」とは、一時的に所有権を放棄することで、車体を解体することなくナンバープレートが外された状態です。
一時抹消登録により廃車となりますが、車体はそのままであることから、必要に応じて再度車検を受けることでナンバープレートが発行されて自動車の使用が可能になります。
また、オークションなどに出品して中古車として販売する場合も、一時抹消登録の手続きをすることがあります。

■永久抹消登録とは

一方の永久抹消登録とは、車体を解体したうえでナンバープレートを返納することから、車体自体が既に存在していない状態です。
永久抹消登録の手続きをとるケースとしては、交通事故などにより修復不可能な状態になった場合や、経年劣化などにより自動車が動かなくなってしまった場合などが考えられます。
一時抹消登録とは異なり、車体が存在していないことから、同じ車に再度乗ることは不可能です。

自動車税の還付金受取条件3:都道府県税を滞納していないこと

最後に紹介する条件は、地方税の納税に関連した内容です。自動車税の還付がなされる際に、自動車税を始めとする都道府県税の滞納があると、自動車税の還付金を受け取れない場合があります。
これは、自動車税還付金が都道府県税の未納分への充当に優先されることが理由です。都道府県税の滞納額によっては、自動車税還付金を一切受け取れない場合があるので注意が必要です。
自動車税還付金を満額受け取るためにも、都道府県税を滞納しないよう注意しましょう。

自動車税の還付金を受け取るときの注意事項3つ

加入時に必要な書類は?

ここからは、還付金を受け取る際の注意点を紹介します。抹消登録が終了すると、概ね2~3か月で還付金を受け取れます。
このとき、注意が必要なのは「自動車税の還付金の受け取り方」「自動車重量税の還付可否」、そして「自賠責保険の還付可否」の3つです。以下で、それぞれのポイントを把握していきましょう。

自動車税還付の注意事項1:還付金の受け取り方

自動車税の還付金の受け取り方には、よくある方法としては金融機関窓口と口座振込の2種類があります。
具体的な手続きは都道府県ごとに詳しく定められていますので、所轄の都道府県に問い合わせし、どのような手続きになるか確認が必要です。予め管轄の都道府県に問い合わせし、自分のライフスタイルに合わせ、都合の良い方法を選びましょう。

■金融機関窓口

金融機関窓口での受け取りの場合、手元に郵送された支払通知書(都道府県により名称は異なります)と、運転免許証などの本人確認書類及び印鑑を持参すれば、その場で還付金を受け取ることができます。
同じ金融機関であってもゆうちょ銀行(郵便局)とゆうちょ銀行以外の銀行では必要な書類や手続きが異なる場合がありますので、注意が必要です。
なお、窓口の取扱時間については、ゆうちょ銀行が午前9時から午後4時まで、ゆうちょ銀行以外の銀行が午前9時から午後3時までとなっています。

■口座振込

もう一方の受け取り方法は口座振込です。
口座振込を依頼する書類に金融機関名、支店名及び口座番号などの情報を記入することで、指定した口座に還付金が振り込まれます。
ただし、一部のインターネット銀行などでは口座振込に対応していない場合があったり、還付金額によっては口座振込ができない場合もあるので注意が必要です。

自動車税還付の注意事項2:自動車重量税の還付可否

自動車税の還付に併せて、自動車重量税が還付されることがあります。自動車重量税とは、主に自動車の重量に対して国により課される税金で、自動車の新規登録時と車検時に、車検証の有効期間分をまとめて納めます。
なお、実際には重量に加えて、用途や経過年数他によっても税額は異なりますので、実際の税額がいくらになるかは確認が必要です。

自動車重量税が還付される条件とは、 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われることに加え、車検の残存期間が1か月以上残っていることです。
なお、還付金額の計算式は「納付済自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」となっています。

 参考:自動車にはどういう税金がかかるのですか? : 財務省

自動車税還付の注意事項3:自賠責保険の還付可否

最後に紹介する注意点は、自賠責保険の還付可否についてです。自賠責保険は、自動車税と同じように抹消登録後の未経過保険料が還付される仕組みとなっています。
また、未経過日数は1か月単位で計算されるため、未経過期間が1か月以上あることが還付の条件となります。
なお、自賠責保険の還付手続きは、自動車税や重量税とは異なり、自らの請求行為が必要なので忘れないように注意しましょう。

 参考:自賠責保険|日本損害保険協会

自動車税の還付について理解しよう

車両保険は必ず入るべき?判断ポイント

自動車税は、自動車を所有する限り納税義務が発生するものです。しかし、生活環境の変化などを理由に抹消登録した場合は、未経過分の還付が受けられます。
自動車税の金額は排気量等により異なりますが、決して安い金額ではありませんので、手続きをしっかりと理解し、自動車税、自動車重量税及び自賠責保険の還付を受けましょう。
特に、抹消登録を予定している場合は、手続きの時期によって還付金発生の有無に違いが生じますので、時期にも注意して手続きを進めましょう。

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